商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等(以下「契約申込書等」)の単なる配布・交付(但し、単なる配布・交付を超えて、配布又は交付する契約申込書等の記載方法等の説明まで行う場合には「金銭の貸借の媒介」に当たることがあり得る。)
貸金業法における住宅ローン等の媒介について
「金銭の貸借の媒介」を業として行うためには、貸金業の登録を受ける必要があります(以下の<ご参考1>をご参照ください)。
平成27年12月1日、貸金業法第2条第1項の「金銭の貸借の媒介」に関して、金融庁における一般的な法令解釈が公表(以下「当局公表」)されました(以下の<ご参考2>をご参照ください)。これによりますと、以下の行為については、資金の融通を受けたい者(借入希望者)又は資金の融資を行いたい者(金銭の貸付けを行う貸金業者など)のいずれのために行われているかを問わず、原則として、貸金業法第2条第1項の「金銭の貸借の媒介」に該当するとの解釈が示されております。
①契約の締結の勧誘
②契約の勧誘を目的とした商品説明
③契約の締結に向けた条件交渉
他方、当局公表においては、以下の各行為の事務処理の一部のみを行うに過ぎない場合は、「金銭の貸借の媒介」に至らない行為といえる場合もあるとの解釈も併せて示されております。
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①
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②
契約申込書及びその添付書類等の受領・回収(但し、単なる受領・回収や、誤記・記載漏れ・必要書類の添付漏れの指摘を超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合には「金銭の貸借の媒介」に当たることがあり得る。)
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③
住宅ローン等の説明会における一般的な住宅ローン商品の仕組み・活用法等についての説明
当協会の会員の皆様におかれましては、当局公表で示された上記の解釈を踏まえ、住宅ローン等の媒介に該当する行為を行おうとする場合には、貸金業の登録(貸金業者の代理店として当該行為を行う場合は代理店としての登録)を行ってください(注)。なお、当局公表の続編等が発表されましたら、追ってお知らせいたします。
(注)住宅ローン等の貸付主体が銀行であり、かつ銀行のために当該貸付(手形の割引を含む)に係る契約の締結の代理又は媒介を行う場合には、銀行代理業の許可を得る必要がありますので、この点ご留意ください(以下の<ご参考3>をご参照ください)。
<ご参考1>貸金業法抜粋
第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
<ご参考2>
平成27年12月1日に発表になりました、金融庁ホームページ・法令解釈に係る照会手続
http://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/
<ご参考3>銀行法抜粋
この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
第五十二条の三十六
銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。