介護保険の仕組み

介護サービスにかかった費用の1割(または2割~3割)が自己負担

市区町村に申請して要支援・介護認定を受けた人は、その要介護度によって介護サービスを受けることができます。介護サービスには要介護度別に1カ月当たりの支給限度額が定められており、その範囲内で予防サービスや介護サービスを受けます。自己負担はサービスの1割~3割ですが、この限度を超えてサービスを利用したときや、介護保険の対象外のサービスを利用したときは、全額自己負担です。この1カ月の自己負担額には下表のとおり上限が定められており、たとえば現役並み所得者がいる世帯なら、世帯の自己負担の上限は4万4,400円となり、これを超えた分は後日払い戻されます。



在宅介護サービスにおける在宅介護度別の支給限度額
(うち1割~3割を自己負担)と利用の目安

※地域やサービスの種類により多少異なる

高額介護(予防)のサービス費
自己負担限度額を超えた分が払い戻される。