SG三木
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テーマ
事例とコンプライアンスー民法改正における消滅時効を中心にー
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日程
2018年2月15日(木)
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時間
18時30分~20時30分
(所要時間:2時間00分) - 
						
活動場所
文京シビックセンター 4階会議室A
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講師
三木 敬裕氏 (弁護士、CFP)(
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課目
・FP実務と倫理
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単位数
2単位
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参加人数
合計9名
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コメント
事例によるコンプライアンス
(民法改正:消滅時効を中心に)
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> 1.民法(債権関係)改正ポイント
> ①消滅時効改正点
> 主観的起点が新設
> *消滅時効⇒権利行使できる事を知ってから5年間、権利を行使できる時から10年間、行使しないときに消滅する制度に一本化(改正後民法166条)
> ②不法行為の消滅時効
> *従前と大幅な変更はないが、消滅時効は相当な変更・整理が試されている。FPはコンプライアンス充実のため、今から知っておいた方がよい。
> 2.事例(ケース1~4)で解説ーFPのコンプライアンス
> FPコンプライアンスとしては、顧客にファクタリング(Y’)と取引(2者ファクタリング)をしている会社があれば「ほぼ高金利業者であり争う余地がある」とアドバイスしてよい。ただし、Z(主たる取引先)へ通知されてい待った場合を考えると、正面切って争うべきかは悩ましいので、ファクタリングに詳しい弁護士に相談すべき。