「AFP資格」の登録期限を経過した方へ

所定の期間内にAFP登録手続きが完了できなかった方は、「AFP登録権利」が失効します。「AFP登録権利」が失効した後にAFP登録を希望する場合は、下記(1)、(2)のいずれかの条件を満たすことで 再度登録権利が付与されます。

※大学院で日本FP協会が定める「所定の課程」及び、協会が認める「提案書課題の作成」講座を修了することにより、AFP資格の登録情報を付与された方は除く。

AFP資格の登録期限については、以下のページをご覧ください。

AFP資格の登録期限

AFP登録を希望しているが、所定の登録期限を経過している場合の措置

(1)2級FP技能検定の合格(再受検)

2級FP技能検定を受検し、合格(学科・実技とも)することで、AFP登録権利が再度付与されます。

※ すでに「FP技能検定(1級・2級)」に合格されている方で登録期限を経過されている方は、学科試験を免除申請することができます。
実技試験に合格することでAFP登録権利が再度付与されます。(再度登録期限にご注意ください)

FP技能検定の受検情報については、以下のページをご覧ください。

FP技能検定

(2)AFP認定研修の修了(再受講)

AFP認定研修を受講し、修了することで、AFP登録権利が再度付与されます。

※ すでに「FP技能検定(1級・2級)」に合格されている方が対象です。(再度登録期限にご注意ください)

FP技能検定(1級・2級)合格者向けAFP認定研修の開講情報については、以下のページをご覧ください。

FP技能検定(1級・2級)合格者向けAFP認定研修の検索

●お問い合わせ先

0120-874-417

(会員フリーコール)

受付時間 9:30~17:00(土日・祝日・年末年始除く)

※「FP技能士」は「ファイナンシャル・プランニング技能士」、「FP技能検定」は「ファイナンシャル・プランニング技能検定」のことをいいます。

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