法人賛助会員・認定教育機関とは
パンフレット:法人賛助会員・認定教育機関制度のご案内ダウンロード
法人賛助会員とは
日本FP協会は、個人会員(資格認定会員・一般会員)と、法人賛助会員を設けています。
法人賛助会員とは、日本FP協会の目的に賛同して入会し、当協会が行う事業活動を支援していただいている企業及び団体です。
個人会員が多く所属する金融機関をはじめ、FP研修を提供する教育機関などに法人賛助会員になっていただいています。
法人賛助会員になると
- 法人登録者(5名まで)へのFPジャーナルの送付
- FPフェアなどイベントへのご招待
- その他FP情報の案内
法人賛助会員になるには
協会内の審査手続きを経て、「承認」された場合に入会が認められます。入会申込みに際しては所定の書類を提出いただく必要があります。
詳細は、「法人賛助会員・認定教育機関の登録を希望する法人のご担当者様へ」ページでご確認ください。
認定教育機関とは
法人賛助会員であって、認定研修を開講するに必要かつ十分な研修能力を持つと協会が認定した企業及び団体です。認定教育機関は、認定研修や継続教育研修を実施するに必要かつ十分な業務体制、研修実績、経営状況などを備えていなければならず、協会との相互連携・協調体制のもとに認定研修等を開講し、常に研修のレベルを維持するとともに、その向上に努めなければならないと規定しています。
認定教育機関になると
協会認定の講座を開講することができます。認定教育機関のご登録には、一般向け講座の開講を目的とする場合と、社内向け講座の開講のみを目的とする場合があります。
例1)一般向け講座:資格スクール「A学院」の場合
通信講座「AFP&2級FP技能士養成講座」をAFP認定研修として開講申請し一般向けに募集。提案書の作成など所定の課題をクリアした受講生に対し「修了証明書」を発行。
修了者は2級FP技能検定の合格後AFP登録を行うことが可能となります。
例2)社内向け講座:金融機関「B証券」の場合
社内FP(社員)を対象とした社内研修「証券税制の改正ポイントについて」を継続教育研修として開講申請し、社内研修所において実施。
受講社員は受講証明書をもとにそれぞれ会員ホームページ『Myページ』から継続教育単位の登録を行うことができます。
認定教育機関になるには
法人賛助会員の入会申込みと同時に登録申請が必要です。協会の審査手続きを経て、「承認」された場合に登録が認められます。入会申込みに際しては所定の書類を提出いただく必要があります。
詳細は、「法人賛助会員・認定教育機関の登録を希望する法人のご担当者様へ」ページでご確認ください。
●お問い合わせ先
日本FP協会 会員業務部 FP推進課(法人担当)
(土日・祝日・年末年始を除く)