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知っておきたい2022年税制改正の生活への影響をポイント解説
2021年(令和3年)12月に、政府は「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。「令和4年度税制改正の大綱」の中から、今回は日々の生活に影響する項目を解説していきます。
住宅ローン控除に関する改正
住宅ローン控除が適用されるのは、改正前は2021年(令和3年)12月末まででした。2022年(令和4年)の税制改正では、住宅ローン控除に関し主に以下の点が変更されます。
(1)住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、2025年(令和7年)12月末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能の高い認定住宅などにつき、新築、既存住宅ともに借入限度額の上乗せを行う。
(2)控除率を0.7%とするとともに、所得の要件を2,000万円以下とする。
(3)新築住宅等について控除期間を13年とするほか、2023年(令和5年)以前に建築確認を受けた新築住宅について、所得金額の合計が1,000万円以下の者に限り、40平方メートル以上の住宅を控除対象とする。
住宅ローン控除率が1%から0.7%へ下がります。これは、住宅ローンの金利が下がってきており、住宅ローンの支払利息分より住宅ローン控除額の方が高いため、住宅ローンを組むことで利益が得られるという逆ザヤ現象に対応するためです。
また、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロとすることを目標に掲げています。省エネの性能が低い住宅であれば、新築でも住宅ローン控除の適用外となることがありますので、購入する際には注意が必要です。
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の改正
両親や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受ける場合には、一定の要件を満たすことで非課税限度額までの贈与税がかかりません。
住宅ローン控除と同じように、2021年(令和3年)12月末までの適用でしたが、今回の改正で主に以下の点が変更されます。
(1)適用期限を2023年(令和5年)12月末まで2年延長する。
(2)非課税限度額は、省エネ住宅の基準に適合する場合は最大1,000万円、その他の住宅では最大500万円とする。
(3)贈与を受ける側の年齢は、現行の20歳以上から18歳以上とする。
新築、中古住宅ともに適用対象となります。高齢世代が有している金融資産を若年世代に引き継ぐことで、若年世代の住宅購入をしやすくし、これによって経済を活性化させようとするのが政府の狙いです。
上場株式などの配当所得等に係る課税方式の改正
上場株式の配当の課税方法には、「申告分離課税」、「総合課税」、「申告しない」の3つがあり、改正前は所得税と住民税でそれぞれ別々の方法を選べることになっていました。
例えば、株式の配当金を所得税では「総合課税」で申告し、住民税では「申告しない」と別々の方法にすることで、税金面や健康保険料の負担面で有利にすることができました。
しかし、2022年度の税制改正によって、2024年(令和6年)度分から所得税と住民税は同じ課税方法を選択しなければならず、これまで別々の方法を選択することによる恩恵が受けられなくなります。
まとめ
税制改正は毎年行われ、家計に影響を与えることも多くあります。生活に関わる情報ですので、概要をきちんと把握しておくようにしましょう。なお、財務省のウェブサイトにおいて「税制改正の大綱」「税制改正の大綱の概要」が公開されており、誰でも閲覧することができますので、一度アクセスしてみてはいかがでしょうか。
- ※バックナンバーは、原則執筆当時の法令・税制等に基づいて書かれたものをそのまま掲載していますが、一部最新データ等に加筆修正しているものもあります。
- ※コラムニストは、その当時のFP広報センタースタッフであり、コラムは執筆者個人の見解で執筆したものです。