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社会保険の適用拡大で働き方はどう変わる?
最近の法改正により、パート・アルバイトで働いている人たちも一定の要件を満たせば、社会保険の加入対象となる「社会保険の適用拡大」が行われました。この改正は、特に扶養の範囲内で働いているパート・アルバイトの人たちの中で話題になっています。そこで、今回はこの「社会保険の適用拡大」が扶養の範囲内で働いている人たちにどのような影響があるかを見てみます。
社会保険の適用拡大とは
社会保険の適用対象は、下表のとおり適用事業所の規模(従業員数)が2022(令和4)年10月からは101人以上、2024(令和6)年10月からは51人以上となり、雇用期間についても、2022年10月からは1年以上の雇用見込みから、2カ月を超える雇用見込みに変更、拡大されました。ただし、この従業員の数は、事業所の全従業員ではなく、フルタイムと週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員を合わせた人数でカウントされます。したがって、全従業員数が101人以上であっても、カウント対象者がその人数を満たしていなければ、2022年10月時点では適用対象とはなりません。
適用要件 | 2022年9月まで | 2022年10月から | 2024年10月から |
事業所規模 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
労働時間 | 週所定労働時間 20時間以上 |
週所定労働時間 20時間以上 |
週所定労働時間 20時間以上 |
賃金 | 月額88,000円以上 | 月額88,000円以上 | 月額88,000円以上 |
雇用期間 | 1年以上の雇用見込み | 2カ月を超える雇用見込み | 2カ月を超える雇用見込み |
適用除外 | 学生ではないこと (休学中・夜間学生を除く) |
学生ではないこと (休学中・夜間学生を除く) |
学生ではないこと (休学中・夜間学生を除く) |
社会保険加入対象者の要件
事業所が事業規模要件を満たした場合、そこで働く全てのパート・アルバイトが社会保険の加入対象となるわけでなく、以下の要件を全て満たしている人のみが対象となります。
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が88,000円以上
2カ月を超える雇用見込みがある
学生ではない(休学中・夜間学生を除く)
なお、週の所定労働時間には臨時に生じた残業時間は含みません。また、月額賃金についても残業代、賞与などの臨時的な賃金は含みません。
社会保険加入の影響
例としては、扶養の範囲内で働いているパート・アルバイトの人たちが、社会保険に加入した場合、加入期間に応じて老齢・障害・遺族の3つの年金額が増額となります。また、医療保険についても傷病手当金、出産手当金など被保険者のみに支給される給付金の対象となるため、将来の不安に対する保障がより充実します。
その反面、これまで扶養されていたため支払っていなかった社会保険料を会社と折半することとなり、給与から引かれるため、手取り額が減る可能性があります。また、社会保険の扶養が支給要件になっている家族手当なども支給されなくなる場合があります。
まとめ
パート・アルバイトの人たちが社会保険に加入した場合、給与の手取り額を増やすためには、正社員やフルタイムに変更し、労働時間を増やせば良いことかもしれません。しかしながら、自分自身や会社の状況によっては労働時間を増やすことが難しい場合もあります。まずは「社会保険の適用拡大」を機にご自身の働き方を考え直してみてはいかがでしょうか。
- ※バックナンバーは、原則執筆当時の法令・税制等に基づいて書かれたものをそのまま掲載していますが、一部最新データ等に加筆修正しているものもあります。
- ※コラムニストは、その当時のFP広報センタースタッフであり、コラムは執筆者個人の見解で執筆したものです。