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年収の壁とその対応について
パートやアルバイトなどで働く人が社会保険料などの負担を回避する目的で就業時間や日数を調整する背景にある、いわゆる「年収の壁」について、政府の対応内容などと併せて解説します。
年収の壁
年収の壁とは、パートやアルバイトなどで働くに当たり、社会保険料や税金の負担が生じる年収の基準のことです。基準額によって社会保険料や税金の分野で手取り額に影響を与える内容が異なるため、自身の年収を基準額に当てはめて確認することが大切です。
また、会社員である配偶者等(扶養者)が、勤務する企業から配偶者手当を支給されている場合、パートやアルバイトなどで働く人(被扶養者)の年収が一定額を超えることで、配偶者手当が支給されなくなることがあります。こちらに関しては、勤務先の担当部署等に確認するとよいでしょう。
主な年収の壁 (基準額) |
分野 | 壁(基準額)を超えた場合 |
103万円 | 税金 | 配偶者控除・扶養控除の対象外 |
106万円 | 社会保険料 | 会社員である配偶者等が加入する社会保険の扶養の対象外 (従業員101人以上の勤務先で週20時間以上働く人) |
130万円 | 社会保険料 | 会社員である配偶者等が加入する社会保険の扶養の対象外 (すべての人) |
150万円 | 税金 | 配偶者特別控除額が段階的に減少 |
各企業が定める金額 | 企業手当 | 企業によっては配偶者手当が停止 |
政府の対応
政府は、最低賃金の引上げや社会保険の適用拡大によりパートやアルバイトなどで働く人が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりや人手不足の解消を後押しするために、2023年10月に社会保険上の「106万円の壁」「130万円の壁」と、企業が独自に支給する配偶者手当への対応を柱とする施策「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。
こちらの施策は、年収の壁への当面の対応として導入されたものであり、今後、扶養の在り方や厚生年金保険制度の見直しなどについて検討していくとされています。
「106万円の壁」への対応
政府は、「従業員101人以上の企業に週20時間以上勤務」「所定内賃金が月額8.8万円(残業代、賞与、通勤手当等を除く年収106万円)以上」など所定の条件に該当して厚生年金保険や健康保険への加入が必要となる人に向けてキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました。
この支援策を通じて、社会保険適用促進手当の支給や所定労働時間の延長など手取り額を減少させない取り組みを行う企業に対して労働者1人当たり3年間で最大50万円を支給します。助成金の受給に当たっては、事業主よりキャリアアップ計画書や支給申請書を所定の期間内に管轄労働局長などに提出する必要があります。
「130万円の壁」への対応
年収が130万円以上に達すると、すべての人が社会保険の扶養対象から原則外れ、国民健康保険もしくは健康保険組合などの健康保険へ、また、国民年金もしくは厚生年金保険への加入が必要となります。
これに対して政府は、繁忙期に労働時間を延ばしたことなどによって収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養対象のまま就業が可能となる仕組みを設けました。扶養対象を継続するには、勤務先から一時的な収入増加である旨の証明書を取得し、会社員である配偶者等(扶養者)が加入する保険者(健康保険組合など)から被扶養者の収入確認を求められた際にその証明書を提出します。
配偶者手当への対応
政府では、配偶者手当の支給に関わる収入制限の撤廃に加えて、配偶者手当の廃止に合わせた基本給やその他手当の増額を促すことを目的に、企業の賃金制度の円滑な見直しに向けたフローチャートの公表などに取り組んでいます。
まとめ
働き方によっては、社会保険料や税金の負担が発生して手取り額が減少する場合があります。一方で、厚生年金保険に加入した場合は、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受給できたり、健康保険に加入した場合は、傷病手当金や出産手当金を受給できるなど保障が手厚くなると考えることもできます。
働き方に対する考え方は人によって異なるため、自身で年収の壁による影響を考慮しつつ、希望する労働条件で働き続けられるかを勤務先に確認することが大切です。
今回解説した制度等で不明な点や判断に迷う場合は、厚生労働省の相談窓口やFPに相談してみてはいかがでしょうか。
- ※バックナンバーは、原則執筆当時の法令・税制等に基づいて書かれたものをそのまま掲載していますが、一部最新データ等に加筆修正しているものもあります。
- ※コラムニストは、その当時のFP広報センタースタッフであり、コラムは執筆者個人の見解で執筆したものです。