会員規程(抄)

(入会金と会費等)

第4条
会員は、その種別に従い、次の入会金及び年会費を納入しなければならない。
  1. (1)

    一般会員
    入会金1万円
    年会費1万2千円

  2. (2)

    資格認定会員
    入会金1万円
    年会費1万2千円
    CFP®新規登録料5千円
    CFP®会費8千円

  3. (3)

    法人賛助会員
    入会金なし
    年会費20万円

2
一般会員および資格認定会員が、前項第1号及び2号の規定にかかわらず、次のいずれかを証する書面を協会に提出した場合は、入会金を免除し、年会費を半額とする。
  1. (1)

    学校教育法の規定による中学校、高等学校、中等教育学校、大学(大学院、専門職大学院、短期大学を含む)及び高等専門学校並びに専修学校の高等課程または専門課程の生徒及び学生

  2. (2)

    上記1.と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒及び学生

(以下 略)

附則 4
平成19年8月2日改定、実施
ただし、第4条第2項については平成20年4月1日から適用する。

第4条第2項第2号「上記(1)と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒及び学生」に該当する教育施設とは以下のものを指します。

1.外国大学の日本校、2.在外教育施設(日本人学校、私立在外教育施設)、3.外国人学校(インターナショナルスクール、ナショナルスクール)などのうち、文部科学省が指定・認定しているもの

学校教育法の規定による特別支援学校の中等部又は高等部

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