最終の資格更新期限までに資格更新手続きが終了しなかった場合(一般会員移行)について
書類未着・更新要件の不備や長期のご病気等の事態を考慮し、継続教育期間の終了日(更新期限)の2カ月後までは「不備解消期間」として更新手続を行うことができます。
この期間の終了日までに資格更新手続きが完了しなかった場合には、AFP資格は失効し「一般会員」への移行措置が行われることとなりますのでご注意ください。
一般会員への移行とは
一般会員とは「FPの有資格者以外で、協会の趣旨に賛同し、会費をお支払いいただくことによって会員となる方」です。
AFP認定者から一般会員へ移行となる場合には、次の取り扱いとなりますのでご注意ください。
- AFP資格は失効し、AFPマークなどを名刺等に表記することはできません。
- CFP®資格審査試験の課目合格歴はすべて失効します。
- 当協会会員としての年会費は通常通りお支払いいただきます。
- 会報『FPジャーナル』は継続してお送りします。
ただし、一般会員へ移行後であっても、AFP再認定の要件を満たし、所定の期限までに所定の手続きを行うことで、AFP資格の再認定を受けられます。詳細は「AFP再認定ルールのご案内」をご参照ください。
なお、AFP資格の再認定を受けた場合でも、失効したCFP®資格審査試験の合格は復活しません。よって過去に合格したことがあっても、再受験が必要となります。
「継続教育と資格更新制度」に関する情報